息子は自閉症スペクトラム

2012年7月に誕生した息子りく(通称)。2014年4月(1歳9ヶ月)に自閉症スペクトラムの疑いが発覚。2016年3月(3歳8ヶ月)に自閉症スペクトラムの診断あり。療育は早ければ早い方がいい。身をもって体験中。

発達障がいの子をもつ親が知っておきたい福祉制度について

今日は国の福祉制度をまとめてみたいと思います。

親友(小学生の子どもがADHD+広汎性発達障害自閉症スペクトラム))に聞いたり、自治体HPで発表している内容を参考にしました。

民間の療育施設への通学や、特性への負荷を減らすための習い事に費用がかかったり、療育施設への同伴や特性上目がはなせないなどの理由で、働くことに制限がかかることもあるかと思います。

こういったときに、経済的な支援が自治体から受けられるとうれしいですよね。

親友が言うには、待っているだけでは情報がはいってこなく、療育施設で知り合ったママ友から口コミで知る制度も多かったとのこと。

お子さんが何らかの診断をうけたら、どういった支援が受けられるのか積極的に動いて検討する必要がありそうです。

今回は3つの制度についてご紹介したいと思います。


1,特別児童扶養手当

発達障がいなど、なんらかの障がいや発達の遅れがあるお子さんに対して設けられている手当です。発達支援や福祉の向上を目的としています。

障がいの程度によって、支給額が異なります。

児童1人あたりの支給月額(平成28年度現在)
1級 51,500円
2級 34,300円

一定の所得を超えると支給されないそうです。

窓口はお住まいの役所の福祉課などですが、医師の紹介状が必要なので、まずはかかりつけの児童精神科医に紹介状を書いてもらえるか相談してみるといいでしょう(所得制限の額を確認した上で)。

なお友人は、医師に紹介状を書いてもらったあと、役所の福祉課で申請をしたのですが、振込銀行の手続きや戸籍などの提出が必要で、少し手続きが手間だったと言っていました。


2,療育手帳

場所によっては、愛の手帳、愛護手帳、みどりの手帳などの名称で呼ばれています。

この手帳をもっていると、福祉サービスを受けやすくなります。また、手帳をもっていることで就職や生活が不利になることはないそうです。手帳をもっていることを、進学や就職などで伝える必要はありません。

対象は、知的障害がある方ですが、自治体によっては、発達障がいがある方も発行してもらえます。

受けられるサービスは、障がいの等級(障がいの程度)によって異なります。

サービスの例としては、
医療費の助成 税の減免 交通機関の運賃割引 特別児童扶養手当などの受給 支援費の受給 などです。

最初の手続きは、自治体の窓口(役所の福祉課など)で申請をだします。その後、児童相談所などの判定員による面接や聞き取りがあり、その判定結果にもとづいて、手帳が交付されます。


3. 特別支援教育就学奨励金

特別支援学級に就学する子どもの保護者に援助される支援金です。所得に応じて就学に必要な費用の一部を援助してもらえます。(所得制限あり) 自治体によっては、通常学級でも療育手帳や診断書があると支援が受けられたりするようです。

実費の1/2支給で、限度額(※1万程度)が決められています。
※自治体によって支給対象や限度額が異なるため、自治体の教育委員会に確認する必要があります。

ランドセルなどの高額な費用については、限度額分の支援がうけられることになります。

実費の確認には、購入した物品の領収書やレシートが必要になりますので、就学に必要になった物品のレシートは、念のため全部とっておきましょうね。


【まとめ】

調べてみると、福祉制度自体は全国共通ですが、支給対象や支援内容、所得制限額は自治体によって様々なようです。制度名(特別児童扶養手当etc)を頼りに、お住まいの区役所(特別児童扶養手当療育手帳)や教育委員会特別支援教育就学奨励金)に聞いてみる必要があります。

また、診断書や手帳があると、自治体から支援をうけている民間の療育施設で格安にサービスをうけられるケースもあります。受けたい療育があったら、最初から諦めずに調べてみるとよいかもしれません。

いずれにしろ、待っているだけでは支援をうけられないのが辛いところ。子どものためにも、家計の負荷軽減のためにも、ここは少し頑張って、支援をうけれるように動けれるといいですね!

 

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